生命保険とは?
生命保険は、生命や健康を、保険の対象物として成り立っている制度です。そのため生命を失ったり、健康を害した場合に、死亡保険金や高度障害保険金、または入院給付金などが支払われます。 生命保険は、このように相互扶助に基づいた制度です。 友人同士で生命保険料を出し合って、万が一というときに備えれば、一種の生命保険といえます。 少人数で生命保険料を出し合うと、1人が払わなければいけない金額が大きくなったり、万が一というときに保障を得られない可能性も考えられます。 生命にかかわる保険は、日本においては生命保険会社が主に扱っています。 第673条において、生命保険契約とは、当事者の一方か相手方、または生死に関して、相手方(保険会社)が一定の保険金を支払うことを約束する制度である、と書かれています。 生命保険契約とは、生死に関する支払事由が生じた場合に生命保険金を支払う約束をする契約なのです。 保険の概念は、損害保険から発生したものです。 商法には、生命保険よりも前に損害保険に関する規定が設けられています。 損害保険も、生命保険と同じように保険会社が保険金を支払うことを約束して成り立っています。 決算で総収入(生命保険料や運用益など)と差額を計算して、剰余金が生じた場合には配当金として生命保険の契約者に還元しています。 決算が行なわれた後に発生する配当には、通常配当と特別配当の2種類があります。 通常配当は、生命保険の契約後3年目から発生するもので、決算で生じた剰余金の90%以上を生命保険契約者に還元しています。 期間で配当を按分することはできないのです。 満期を迎える年や、生命保険契約が消滅する年は、配当が先払いと2年分まとめて支払われます。 配当には種類があります。 生命保険契約に対して払われるラムダ配当と、満期や死亡などで経った生命保険契約が消滅する際に払われるミュー配当の2つです。 通常配当の原資は、預貯金や利子のようにインカムゲインでなければなりません。 そこで、配当にまわせなかったキャピタルゲインを配当という形で還元しているのです。 配当の制度が設けられた昭和46年決算当時は、ラムダ配当は生命保険契約が支払対象となっていました。 年数が先送りになり、中には特別配当が支払われない生命保険契約も出ています。 剰余金を出さないように設定して、生命保険料も本当に必要な分しか徴収しません。 そのために、死亡率や利率、事業費率が同じだと仮定すると、生命保険料は有配当保険より無配当保険のほうが安くなるのです。 生命保険の契約者から生命保険料のことを、生命保険会社では、営業保険料と呼んでいます。 生命保険金支払いに備えて、一定の計算式に基いて積み立てられるお金のことをいいます。 生命保険会社に払い込まれる生命保険料のうち、純保険料(将来の生命保険金の支払いに備えて積み立てられる生命保険料)にあたる部分から、生命保険金の支払いなどにまわした分を差し引いた残りが、責任準備金として、毎年積み立てられていくわけです。 積立方法には、いくつかの方式があります。 生命保険契約の初年度から毎年同じ金額を積み立てていく方式のことを、純保険料方式と呼びます。 積立て方の中でも、うち一番多くの責任準備金を積み立てられる方式です。 生命保険契約の場合、契約の初年度は生命保険証券の作成費や営業職員への報酬など、かかる経費が多いので、経費として見積もっている付加保険料を超える金額が実際にはかかってしまいます。 チルメル方式には、初年度の経費を償却する期間に応じて5年チルメル、10年チルメル、20年チルメル、全期間チルメルなどが設けられています。 頃まではかなりの生命保険会社が純保険料方式を採用していましたが、運用環境の悪化から、チルメル方式に戻す会社も出てきています。 積立方式からも、各生命保険会社の経営状態を知ることができるというわけです。